ライセンス条項

次のライセンス条項は任意の個人および法人(以下”カスタマー”と呼ぶ)のIntraVisionによって提供されたIntraVision製ソフトウェア(以下”本ソフトウェア”と呼ぶ)の使用における条項です。”本ソフトウェア”にはそれ自身の増強、修正、更新、拡張、分割、それらによる一部分又は発展部分、これら全ての実行権、バックアップコピーなどあらゆる全てを含んでいるものとします。

ライセンスの付与

“カスタマー”は運用可能な単一のシステムまたは機器において本ソフトウェアを使用することができる特定された形式を条件にIntraVisionより(このライセンスの条項および条件内で)非独占的、非譲渡、変更不可を保証されたライセンスに対してライセンス料を支払うこととします。

本契約が付与するライセンスの権利は、ライセンスが付与されたユーザー数のみに厳密に制限されています。しかし、別途ライセンス取得を行う事を前提に、カスタマーにおける社内用配備のみを目的とする、複数台のコンピュータに関わるネットワークサーバーへのインストールは保証されています。

権利と所有権

このライセンスの規定にかかわらず、”カスタマー”は”本ソフトウェア”へのいかなる権利や所有権を得るものではなく、いかなる権利もIntraVisionおよび(または)そのライセンサーがライセンスの保持者として維持されます。”本ソフトウェア”および関連するドキュメンテーション中のすべての著作権、商標、特許あるいは他の知的所有権、また、”カスタマー”の”本ソフトウェア”の使用に起因するその他の知的所有権は、常にIntraVisionおよび(または)そのライセンサーによって維持されます。

ライセンス配下における”カスタマー”の義務

“カスタマー”は、このライセンスに従って”本ソフトウェア”を使用する権利は有するものの、このライセンス条項の配下でIntraVisionにて提供されるソフトウェアおよび関連する文書又はそれらいずれかの更新、拡張、これらによる発展部分、そしてこれらのいかなる実行においてもIntraVisionの独占的な財産としての所有権及びIntraVisionの取引機密としての取り扱いに同意しなければなりません。

また、以下のように利用範囲を逸脱して利用する場合、適用となる法律や規制のもと課されることはありませんが”カスタマー”はIntraVisionの事前の書面による同意を得なければなりません。

  1. 関連会社(出資比率に依存しない)等ではなく全く別の個人または団体である第三者対して(任意の種類の安全保障上の利益の付与を含みますが、これらに限らず)ソフトウェアを提供、転送、割り当てること。
  2. “本ソフトウェア”を改変すること。
  3. コンピュータの故障などによる一時的な転送、単体バックアップまたはアーカイブコピーの場合を除き、”本ソフトウェア”のコピーや転送すること。
  4. “本ソフトウェア”からの商標、商号、著作権表示またはその他の所有権の通知を削除または変更すること。また”カスタマー”は”本ソフトウェア”のいかなるバックアップ・コピーにおいても同じく権利の保全に責任を持たない行為。
  5. “カスタマー”の従業員と”カスタマー”の代理として扱われる外部要員やこれらのライセンス条項に同意した外部要員以外の第三者に対して”本ソフトウェア”を開示したり利用可能な状況を提供したりすること。
  6. “本ソフトウェア”の翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、 “アンロック”、デコード、逆アセンブル。
  7. “本ソフトウェア”のベンチマークまたは他の比較の公開。
  8. “本ソフトウェア”の賃貸、リース、時間貸し、サブスクリプションサービス、サブライセンスの提供。

“カスタマー”は、デンマーク、EU、米国およびその他の輸出法に基づく国々の全ての適切な輸出管理規則や制限に従うものとし、これらに違反して直接あるいは間接的に輸出や再輸出などを行わないものとします。”本ソフトウェア”は”カスタマー”による修正が行われたり、操作不能にさせられたりなどがないよう、認可キーやライセンスコントロールユーティリティを含んでいる可能性があります。

“カスタマー”は、認可済ライセンスとソフトウェア使用状況の一致が確認出来るよう、インストール状況や”本ソフトウェア”サイトの適切な記録を維持し、IntraVisionがそれら使用状況確認の依頼をすれば適宜記録を開示し、サイトへのアクセスを提供するものとします。”カスタマー”は”カスタマー”のライセンス義務違反に関して第三者からなされるあらゆるクレームにIntraVisionを巻き込まず無害を保障します。”カスタマー”のこれらの義務は、どのような理由であってもソフトウェア使用許諾の終了後も継続するものとします。

賠償責任の制限

“本ソフトウェア”は “現状有姿”で提供され、”本ソフトウェア”のライセンスはいかなる保証も提供しません。”カスタマー”は、現在適用される法律及び”本ソフトウェア”のライセンス使用条項に従った状況下生じた”カスタマー”側に起因しない第三者のいかなるクレームにも、IntraVisionを巻き込まない事とします。

適用される法律によって認められる範囲のもと、IntraVisionがそのような損害の可能性を知らされていた場合でも、”本ソフトウェア”の使用又は使用不能状態から生じた損害に対し、IntraVision及びそのサプライヤーのどちらも(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の損失における損害などを含む、以上全て制限はなし)いかなる場合において特別的、偶発的、直接的、間接的、そのいずれでも又、甚大な損害であろうと一切の責任を負いません。

適用法および裁判

“本ソフトウェア”の使用と本条項類は、法の選択規則を除きデンマークの法律に従うものとします。”本ソフトウェア”に関する紛争は、裁判前に要求可能な中間的措置を除いては、指定裁判地としてコペンハーゲンのデンマーク海事商事裁判所に持ち込まれなければならない。